http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/086266_hanrei.pdf

イ そこで,児童の避難場所として,三角地帯あるいは同所方面を想定した
ことの当否について検討するに,三角地帯付近は,新北上大橋付近の北上
川右岸に位置する標高約7mの小高い丘状の地形で,河川堤防を除けば,
大川小学校周辺では,平常時から人が立ち入る場所として,平地より標高
が高い唯一のところであり,大川小学校からは直線距離で150m離れた
場所に位置している。
このような位置関係からすると,

  三角地帯は,

北上川からの距離は近い
とはいえ,少なくとも大川小学校の校庭より標高が高く,また,北上川の
状況を確認することができるという面において,津波襲来の危険がいまだ

  抽象的に予見されるにすぎない段階であれば,
  校庭と比較して,避難場所としては適しているといえなくもない。


つまり具体的予見性がなければ
一審ですら三角地帯で問題なしとしている