前スレにあった「裁判情報の公開」裁判例のうち、さいたま地裁のはよく読むと
「公開しても違法性はない」って結論だね。ぷらいばしーではあるが

 本件におけるプライバシーは,原告が別件訴訟を提起した者であること,別件被告らが
原告の元勤務先の会社であること,原告が一部敗訴の判決を受けたこと,その他別件
各判決文に現れた全ての情報であるところ,裁判の公開の原則に照らせば,原告は
いったん原告として訴訟を提起した以上,一定の限度でこれを他者に知られることは
当然受忍すべきものといえるし,別件訴訟は知的財産に関する訴訟であって,経済的
活動としての性質を有するものであり,私事性,秘匿性が低いといわざるを得ない

 そうすると,本件において,被告が別件各判決文を本件各雑誌に掲載するに当たり,
原告の氏名を実名で掲載する必要性はなく,仮名処理をすることも可能であったことを
考慮しても,なお,プライバシーの性質と侵害態様とを総合的に考慮すれば,一般人を
基準として私生活上の平穏を害するような態様で開示されたとは認められず,被告に
よる本件各掲載行為に■違法性はない■というべきである。