>>767
判決自体の賠償はなけなしの貯金なり、サラ金なりで払える範囲だと思うよ。
ただ賠償請求額から判決までに減った分は弁護士の成功報酬がかかる。

成功報酬10%で1000万を10万にできたら99万円の請求が弁護士からくる。