>>431
憲法25条は
「国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス」
親が子に受けさせる義務のある義務教育のように義務でなくあくまで権利
不当に国は邪魔はしてはいけないとしか書いてない