0579名無しさん@1周年
2018/01/13(土) 09:15:04.01ID:ENVq1jaR0最低賃金×8×その月の平日(カレンダー読み)日数×0.9
ってしたら良くないか?
それで算出した保護費が「健康で文化的な最低限度の生活」に達しないなら最低賃金を引き上げる。
最後に0.9かけるのは、少しでも働いたら得するようにして勤労意欲を刺激するため。
例えば週2回4時間なら働けるなら月の日数から2日分引いた保護費をもらい働いた分は賃金としてもらう。
計算を簡単にするため最低賃金1000円平日20日としたら生活保護費は
@1000×8×20×0.9=144,000円
だが週1日だけ働いたなら
A1000×8×16×0.9+1000×8×4=147200円
となるようにする。
んで保護の条件は毎月この保護費の家計簿提出を義務とする。家計簿が必要なのは保護費の分だけ。だから@は14400円の家計簿が必要でAは115200円の家計簿で良い。
非課税とか子育て支援の加算は、保護か否かに関わらず保護費含めた収入額で決定する。