>>38
憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。

最高裁大法廷の判決文がこれに違反すると思うかどうかが次の最高裁裁判官信任の判断の決め手になると思う。
普通に考えれば強制恒常的債務契約を命令できるとまで言ったんだから合憲にはムリがある。
強制で合憲なら憲法は飾りだと最高裁が言ったも同じ。