>>614
国家ってのは国民のためにあるの。
司法も例外ではない。
国民の望まない国家運用はできない。

司法に許されているのは法、憲法の範囲内で
国民の望む判断をするところに過ぎない。
つまりね、憲法というても判断の揺れ幅は大きく認められてる。
その幅の中でどう判断するかは「国民の望む側」に傾ける。
それが司法の役割。

司法が民意に従いバイアスかけるなんて普通にあること。
というか、当たり前の事。というかそれが司法の仕事。