>>673
何処に疑問があるのかわからん
民法上でも債権債務関係に正式な文書契約など定めてはいないだろ?
債権を認めないならまだしも、そこは確定している以上契約関係として認めるのが当然になるだけ
NHK受信契約の場合、その債務は受信契約前提でなくてはならないという特別法での制定があるので従ったまでだよ
これらは実は他の債務裁判(借金)に於いて旧民法には条文化されてなくても裁判になった場合での定例処理になっているわけ
近年施行予定の新民法では確実に成文化されてる部分だな