>>712
特別法といいながらそれがNHKの私法である規約を含める根拠は?
ないだろ。
放送法70条4項 
第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。

とある、「契約を締結した者から徴収する受信料で」とあるように、特別法の範囲は契約を締結した者限定だろ。