>>744
簡単に言うと、通常の借金では債権の額や存在証明に労力がかかるだけで
契約内容や成立そのものには余り拘らない場合が多い
債務者に実際に益(お金)が渡ったのかが重要なのであって、契約なんて口約束でも全然構わないからなんだよ

ところがNHK受信契約の場合は益(放送からの受益)の万人への配布は揺るぎようがない事実として存在してる
だから不当利得返還で受信料相当額を返せという裁判が成立し勝ち続けてるわけ
そこで過去のやり手弁護士は対抗手段として公益性を否定しようとするが、今回の判決のように公益性を確定させ続けるだけの結果しか出せてない

訴えられた場合の受信料債務は覆せない。
こういう場合には「契約がないから債務はない」が通用しないんだよ
逆説的に、債務があるなら正式契約が無くちゃおかしいという流れになるだけだし
実際にどの未契約者裁判でも契約「命令」が出されてる
今回の最高裁はそれを一歩進めて「判決をもって契約成立」となったわけ