そもそも犯人が店主を殺してもメリットがない。
犯人の目的は店主を痛めつけることで殺すことではなかった。
犯人には明確な殺意が無い。
殺そうとおもってやったら2時間も掛からない。すぐ死んでるだろ。
素手で殴った場合で殺人罪に問われることは判例上ない。

以上の理由でこの犯人は殺人罪でなく傷害致死罪で裁かれます。

ちなみに私は大学の法学部卒で法律の知識はあります。