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「公娼制度は日本では当たり前だった」とする見解は大きく間違っています。
なぜなら、戦前日本の公娼制度とその下での女性の身売りの慣習については、戦前の日本社会においても本来はやってはならないこととなっており,多くの人々が「奴隷制度」との認識の下,その廃止が目指されていたからです。
つまり、日本の公娼制度は戦前においても「当たり前の制度」ではなかったのです。


公娼制度下では身売りが行われていて、この慣習は近世から続くものでした。
娼妓や芸妓になる契約の際、彼女たちの親が店から多額の借金をする慣習であり、その金を芸妓・娼妓稼業を通じて借金返済をするまで廃業の自由がほとんどなかったのです。
しかも客が支払った代金のかなりの部分は店の収入となり、残りの自分の取り分から借金を返済するので、返済には長期間かかり、途中で借金が増額して返済が不可能になることがしばしばあったのです。ですから、親に売られたに等しかったのでした。
当時の日本社会では、親孝行や「家」のために尽くすことが美徳とされていましたから、そうした道徳を利用されて身売りが正当化され、女性たちは廃業の自由のない売春生活を強いられてきたのです。

こうした身売りの慣習については、近代初頭から多くの人々が批判してきました。
すでに1872年には、マリア・ルーズ号事件を直接的発端として、いわゆる「芸娼妓解放令」(太政官布告第295号,司法省令第22号)が発令され、芸娼妓の解放がうたわれました。
この時点で,娼妓や芸妓を借金で縛りつけ,廃業の自由なく働かせることはやってはいけないことになったはずなのです。
しかしにもかかわらず、この慣習は現実にはなくなりませんでした。各県はその後,遊郭を貸座敷と改称させ、「自由意思」で売春をする娼妓に部屋を貸す貸座敷業というたてまえで、実際には従来通りの身売りの慣習を黙認したからです。

1880年代になると、公娼制度の廃止を求める運動(廃娼運動)がおこり、同運動はこの後途切れることなく続きました。1900年には娼妓取締規則が制定されて、そこには、自由廃業できる権利が明記されました。
しかし1902年には大審院で、前借金契約は芸娼妓契約とは別個の契約であるとする解釈に基づき、廃業した娼妓にも前借金の返済義務が残されることとなりました。
その女性の人身を拘束して廃業の自由なく芸妓や娼妓稼業をさせることを目的として貸座敷業者は芸娼妓の親に金を貸しているのであり、前借金契約は芸娼妓稼業契約と一体であることは誰の目からも明らかでした。
したがって、人身売買をなくすためには、廃業の自由を奪うことを目的とした前借金契約を違法にしないわけにはいかないはずでしたが、合法のまま残されてしまったのです。

このことが、身売りの慣習が継続してしまった大きな要因でした。にもかかわらず、日本政府は「芸娼妓解放令」と娼妓取締規則を根拠に、日本では女性の売買は存在しないといううその弁明を以後言い続けたのです。

20世紀に入ると廃娼運動は一層高揚しました。
1921年には欧米における婦女売買禁止運動を背景として、国際連盟で「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」が締結されました(日本政府は植民地を適用除外し、年齢を留保して批准。年齢留保についてはやがて撤回)。

この条約は、@21歳未満の女性をたとえ本人の承諾があっても売春に勧誘してはいけない,A21歳以上の女性を詐欺・強制的な手段で売春に勧誘してはいけないことを取り決めたものでした。
日本の公娼制度は、未成年の女性を含む(18歳以上の)女性に娼妓になることを許可し、未成年・成年を問わず、前借金契約で廃業の自由のない売春が強要されていたので、この条約に違反することが明らかでした。

日本の廃娼運動は、こうした国際的動向に後押しされつつ、「日本の芸娼妓は廃業の自由が保障されており、自由意思で行っている」という日本政府のうその弁明を批判し、一層運動を強めました。

その結果、多くの県会で公娼を廃止する決議を行っており、廃娼を実施する県も少なくありませんでした。
1934年には内務省が近い将来公娼制度を廃止する方針であることを表明しました。しかし、公娼制度は戦前のうちにはついに廃止されなかったのです。


以上からわかるように、「公娼制度は日本では当たり前の制度だった」というのは間違っています。すでに近代初頭から「奴隷制度」と批判され続けた制度だったのです。
国際社会に対しては芸妓・娼妓・酌婦は「自由意思」で働いているという日本政府のうその弁明が行なわれ、かろうじて存続してしまったのが近代日本の公娼制度だったのです。