@学生の頭髪指導については専行規則により学校側に権限が正規に与えられていた
A専行権限により頭髪は黒としていた
B行政公平の原則があり、例外は認めらない
Cよって学校規則として黒髪を規定しているかぎり「僕にはどうしようもできない」

なんら矛盾がない。特別扱いしてもらいたいのなら裁判所の判決文を
取ってきてくださいっていう主旨なのだから、淡々と裁判所で命令を
取ってくればいいだけ。