行政には専行規定というのがちゃんとあるんだよ。校長が独自に決定してもいい範囲がある。
その範囲での決定は合法であって、ちゃんと法の裏付けがあるんだ。文句いうなら校長じゃなくて
裁判所でいいなさい。