福岡市の男性弁護士が過払い金返還請求業務を巡り、弁護士しか扱えない依頼を実質的に手がけていた司法書士から仕事をもらっていた問題で、北九州市の女性弁護士も同じ司法書士らから仕事を得ていたとして、福岡県弁護士会が「非弁護士との提携(非弁提携)」で戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。

 弁護士2人は登録10年未満の若手。いずれも司法書士に誘われて協力したとみられる。

 女性弁護士は2014年に登録。議決書などによると、14〜15年、鳥取県米子市の60歳代の男性司法書士から、過払い金が140万円超で、弁護士しか訴訟代理人になれない依頼者を紹介され、消費者金融と280万円で和解。約20万円の報酬などを取り、司法書士の口座に入金した。司法書士も約65万円の報酬を取り、残りを依頼者に渡した。女性弁護士は松山市の司法書士からも依頼者を紹介され、判決で約230万円を取り戻し、約40万円の報酬などを得た。司法書士は約20万円を受け取っていた。

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