0850名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/16(火) 10:28:09.10ID:Khm81HuJ0 >>834 公海上なら中間線なんて関係なく第三国の領海に入るまで追跡権は行使できる が、今回の中国艦艇に対してはそもそも追跡権行使するための違法行為がない