0033名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/14(日) 13:34:32.08ID:8koNEsZg0 >>31 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない