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>集団的自衛権の一部行使を容認しており、立憲主義に違反し、憲法にも違反する。

全面的に却下!

枝野の主張は、砂川事件最高裁全員一致の確定判決(特に各裁判官の意見)に違反する。

憲法の内容が最高裁判決として具体化されていれば、それに従うのが『立憲主義』である。

立憲民主党は立憲主義に反する。

日本国憲法(1946年成立)の前年に成立した国連憲章51条(1945年成立)で

集団的自衛権&個別的自衛権は当然の前提として認められている。

日本国憲法は98条を通じて、9条の内容として個別的&集団的自衛権を行使することができるのは当然だ。

したがって放棄したのは侵略戦争と侵略的戦力であって、防衛戦争と防衛戦力を放棄したわけではない。

常任理事国に見られるように、{核抑止力}も日本国憲法下でも持てることは当然だ。

日本国憲法は自衛のための核兵器を禁止した規定はない。

わかっちゃいないこいつらの行動は、まったくナンセンスだ。