>>271>>273
>>249は指摘のように意味不明と読んでw

土葬については、土葬可能な墓地があれば土葬の許可が出る
薬品で溶かすのは、散骨の経緯と同じに考える余地はある
骨を山や海に撒く事は、昔だったら死体遺棄だけど、今は直ちに死体遺棄とはならない解釈
これは、法務省の見解される「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」という事から
上記の見解は、散骨に限定した事ではなくて、刑法第190条についての一般的な見解とも言われてる