>>251
そんなあなたに広島県警の答弁

>信号待ち中における携帯電話機の使用について

>信号待ち中に携帯電話機を使用するのは違反にならないのかという事前質疑があったが,その行為は交通違反には該当しない。走行中に携帯電話機を保持したり注視する行為が違反になる。

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police-yamagata/psc116h263.html