>>704
違う。
例えば12月に給料8万くらいあったとし、翌1月に申告する。
家賃扶助5万円(家主へ直接振込)プラス生活扶助8万円として、
控除する基準額から差し引いて生活扶助が15000円くらいとなり2月上旬に振り込まれる。
福祉事務所は12月の給料は使わず、控除された残りの生活扶助が振り込まれるまで給料使うなと指導しとる。
給料3万円だとしたら、控除後の生活扶助は6万5千円くらい?で、実質1万5千円ほどが自分の物になる。
給料が10万円以下なら生活打ち切りにはならないが、3万円稼いでも8万円稼いでもその額に応じて控除されるから、手にするお金はあまり変わらない。