0611名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/16(火) 10:11:55.81 >>600 事後も不要 (試験問題としての複製等) 第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に 関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は 検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる