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観観産第5519号
平成26年2月18日

株式会社グリーンツアー
代表取締役  金  鍾 勳 殿

観光庁観光産業課長
石 原   大

警告書

 旅行業法(昭和27年法律第239号)は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行
の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とし、これを達成するため、旅行
業者の業務の適正な運営の確保に必要な制度的枠組みを定めている。
 貴社は、平成23年度、平成24年度の取引額報告が定められた期日までに提出されな
いなど、旅行業法の遵守について問題の対応があった。旅行業法第10条及び旅行業法施
行規則第9条の2に基づく取引額報告は、消費者保護のために供託する営業保証金または
弁済業務保証金分担金の算出の基礎となっており、こうしたことは、同法が目的とする旅
行者の利便の増進や旅行業務に関する取引の公正の維持を害する恐れがあるものと考えら
れ、極めて遺憾である。
 ここに、再発防止策を社内に徹底するとともに、旅行業法の遵守により旅行業務の適正
な運営の確保に万全を期すよう、厳重に警告する。
 また、貴社の法令遵守の状況等については、立入検査の実施等により、引き続き注視し
ていくことを念のために申し添える。