え、これって殺人じゃん、なにが傷害致死だよ、殺人罪に変更、よって死刑
って裁判官が死刑判決出す可能性がないわけじゃないんだろ?
それとも、検察が傷害致死で起訴したらそれ以上の罪になることはない?