>>235
診察拒否はできないが入院はちょっと
どうしてもいなければ自治体の窓口に相談、となる

入院の同意書を書けば費用の連帯保証人になるってことだし
万が一死んだら引取り人にもなる
友人や元同僚レベルではとても引き受けられない
甥姪にも断られるかも