コインチェック民大勝利wwwww

所得税法施行令30条3号「個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税」
資産に対する損害賠償は非課税
損害の回復だから差し引き 0 課税すべき利益は得ていない、って理屈
購入時からの値上がり分についても、ライブドアで前例があるそうだ。