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1月30日 17時53分
4年前、埼玉県富士見市でベビーシッターとして預かった当時2歳の男の子を殺害した罪などに問われた被告の裁判で、2審の東京高等裁判所は「1審判決はやや軽いと思われるが、不当とまではいえない」として、1審に続いて懲役26年の判決を言い渡しました。

埼玉県富士見市に住んでいた物袋勇治被告(29)は、4年前、インターネットの仲介サイトを通じてベビーシッターとして横浜市の兄弟を自宅のマンションで預かり、当時2歳の兄を窒息死させた殺人の罪や、生後9か月の弟を放置した保護責任者遺棄致傷の罪のほか、およそ20人の子どもにわいせつな写真を撮るなどの行為をした罪に問われました。

1審の裁判員裁判で検察が無期懲役を求刑したのに対して、被告側は、兄が死亡したのは風呂で溺れたのが原因だなどと主張しました。

おととし、横浜地方裁判所は、懲役26年の判決を言い渡し、双方が控訴していました。

30日の2審の判決で、東京高等裁判所の大熊一之裁判長は、医師の証言などをもとに「溺れて死んだ」という被告側の主張を退けました。
そのうえで刑の重さについては、「1審判決はやや軽いと思われるが、殺害方法などが残虐とはいえず、不当とまではいえない」として、無期懲役を求めていた検察の主張を退けた一方、被告側の主張も退け、1審に続いて懲役26年を言い渡しました。