0001ばーど ★
2018/01/31(水) 01:18:59.59ID:CAP_USER92008年に同額の賠償を命じる判決が確定したが、支払いがなかったため、判決の効力が消滅する民法の時効(10年)成立前に再提訴した。再提訴は18日付。
訴状によると、男性は別の元社員と共謀。1996〜2004年頃、商品のパソコンなどを倉庫から盗んで転売したほか、約51万人分の顧客情報を流出させたとしている。
同社は07年、窃盗罪で有罪判決を受けた男性に1億1000万円の損害賠償を求めて同支部へ提訴。08年5月、請求通りの支払いを命じる判決が確定した。
読売新聞の取材に対し、男性は「お話しすることはありません」と述べた。
2018年01月30日 15時50分
YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180129-OYT1T50130.html