>>113
そこであんたが言ってる「公衆用道路」は一般的な日本語としての
使い方で、あんたが>>90で引用した資料に記載されている不動産
登記の地目としての「公衆用道路」とは意味が違う。

都合よくごまかさないでほしい。

また、長年にわたって近隣住民の私道通行を認めてきてのは
土地所有者の裁量に過ぎないわけで、積極的に一般交通の
用に供していたものではない。

他に法的な制約がない以上、私道を廃止するのは土地所有者の
任意の判断で行える。もちろん、地目が「公衆用道路」である
からという理由で私道廃止が制約されるものではない。