『ビットコイン「所有権なし」 東京地裁、利用男性の請求棄却』
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H9S_W5A800C1000000/
2015/8/6付

 仮想通貨ビットコインの取引所「マウントゴックス」を利用していた京都市の男性が、破産手続き中の運営会社「MTGOX」の破産管財人を相手に、
預けていたビットコインの返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日までに、「ビットコインは所有権の対象とならない」との判断を示し請求を棄却した。

男性は代理人の弁護士を付けず、本人訴訟をしていた。MTGOXの問題に詳しい弁護士は「法律上、単純にコインの返還を求めることは難しい。
別の法律構成での訴訟を検討する必要がある」としている。

倉地真寿美裁判長は判決理由で、所有権は民法上、液体や気体など空間の一部を占める「有体物」で、排他的に支配できるものを対象としていると指摘。
その上で、ビットコインに有体性がないのは明らかとし、ビットコインを利用者間でやりとりする際には第三者が関与する仕組みになっており、排他的支配の実態がないとも認定した。

判決によると、マウントゴックスの男性の口座には約458BTC(ビットコインの単位、昨年6月時点で約3100万円相当)が残っていた。

一部顧客はビットコイン自体の返還ではなく、システムの適切な管理を怠ったとして損害賠償などを求め提訴。
多くの顧客は債権者として、MTGOXの財産を金銭に換えて分配する破産手続きに参加している。〔共同〕


ビットコドッコイは
救われない