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■資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)
施行日: 平成二十九年四月一日

(利用者財産の管理)
第六十三条の十一 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、
内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を
自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない