0582名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/02/02(金) 09:12:17.42 >>554 ■資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号) 施行日: 平成二十九年四月一日 (利用者財産の管理) 第六十三条の十一 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、 内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を 自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない