>>40
分別管理義務があるので、取り付け騒ぎにはならないの
準備だけ残して全部貸し付ける銀行業務とは違う

■資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)

(利用者財産の管理)
第六十三条の十一 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、
内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を
自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない


逆に今日の検査で「分別管理が不全」なら、再開は認められない=つうか、その時点で廃業w
業務上横領もつくしww