>>41
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
 期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください