0049名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/02/02(金) 18:18:26.60ID:hfntaPD10 >>41 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html 日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。 期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください