>>641
所得税は、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えている場合は、給与所得者であっても確定申告が必要となります。

この時、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄への記入で、住民税の申告と納付方法の選択を済ませることができます。

「給与から差引き」に○をすれば、給与所得の住民税分に加算されて天引きされます。「自分で納付」に○をすれば住民税の納付書が送られる普通徴収になります。