> 改正資金決済法108条では〈利用者の金銭・仮想通貨の分別管理義務違反に対しては、
> 2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方がなされる〉とある。


2年の懲役と300万の罰金喰らってもお釣りが来るほどの資産を誰かに渡せるからな