>>425
これ所得税の条文だぞ?これ以上のソースは存在しないし、取得原価に対して明記されてるだろ
そもそも俺のレスは以下に対してだぞ
>買った年と売った年が異なる場合、売った金額が丸っと利益になる。
仮想通貨の損失は翌年に繰り越せない、それは当たり前だ
しかし仮想通貨の取得原価が翌年には0になるとか有り得ないから
意味不明な難癖つけてくるな

129 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2018/02/07(水) 11:35:09.09 ID:Qn8Bs85r0 [1/5]
>>102
同一年なら無税、税金は「利益」にかかる。
仮想通貨の購入費は経費として翌年に持ち越せないので、
買った年と売った年が異なる場合、売った金額が丸っと利益になる。