北方領土が法的にロシアの領土であると承認してる国なんか存在しない

1954 年 11 月 7 日の北海道上空における米機撃墜事件に関する対ソ米国書簡中
  日本の北方領土問題に触れた部分の全訳

1957 年 5 月 23 日

ソ連政府はこの事件に関する書簡において歯舞群島及び隣接する海・空域に対する自国の領土権の主張に言
及している。それは暗にかかる主張の範囲に関する問題を提起しているわけである。周知の如く米国政府はこ
れら諸島に対するソ連政府の領土権の主張を争っているけれども、米国政府は問題の地域の上空飛行、特に
1954 年 11 月 7 日の事件の際の様な状況の下での上空飛行や、あるいは平和的な外交交渉並びに司法的解決の
方法以外の方法でこれを争うこととしたことはない。それゆえ、米国政府はこの機会を利用して、次の如き宣
言を行うものである。
A 歯舞群島に対する主権に関するソ連の主張について
1、1954 年 11 月 17 日の書簡において米国政府は、歯舞群島はソ連政府が不法に占領を続けている日本国
領土の不可分の一部であるとの日本政府の主張を米国が支持するものであると述べた。この申立てにつ
いてコメントしたソ連政府の 1954 年 12 月 11 日の書簡は、

 これが「千島列島に関するヤルタ協定の諸条項と明らかに矛盾する」ものであると述べている。

米国政府はこの点に関する自国の立場のよりくわ
しい陳述として 1952 年 10 月 7 日の同様な事件のためソ連政府に対し訴訟手続を提起した際の米国政府
の訴状の付属書として国際司法裁判所の記録に収録されている 1954 年 9 月 25 日の書簡に言及し、

 1945年 2 月 11 日の日本に関するヤルタ協定はいかなる日本領土における法的権原をもソ連邦に移譲する効力を持つ様には意図されたものではなかったし、
 又そうした効力をもってもいなかったということ、
 特に、日本に関するヤルタ協定も 1951 年 9 月 8 日サンフランシスコで調印された対日平和条約も歯舞群島におけるいかなる権原をもソ連邦へ移譲しなかったし
 これら諸島における日本の権原を縮小せしめたものではなく、且つ、
 こ れ ら の 文 書 に お け る「千 島 列 島」と い う 字 句 は、従 来 常 に 日 本 本 土 の 一 部 で あ っ た も の で あ り
 従 っ て 正 義 上 日 本 の 主 権 下 に あ る も の と 認 め ら れ る べ き

  歯舞群島、色丹島又は国後島、択捉島

を含んでもいなければ含む様に意図されもしなかったということを繰り返し言明する。これらの諸島
を専有し、

  これらに対し主権を行使することを企図している ソ 連 政 府 の 行 動 は、従って、現在においても
  不 当 且 つ 不 法 であり、1954 年 11 月 7 日においても 不 当 且 つ 不 法 であった。

米国政府は、ソ連政府が
この点に関する自国の主張の正当性を、国際紛争の平和的解決及び国際法と秩序の維持のため、確立さ
れた司法手続による審査に付託することを一貫して行っておらずこれを拒否しているということを再び
指摘するものである。