奇形が生まれやすいと言う事が事実だとしてもそれを行うことは
個人の自由であり国がそれを処罰する権利はない。

もし何らかの出産リスクの増加が処罰を正当化するなら
30代以降で出産を行う女性もダウン症児が生まれやすいという理由で
処罰されるべきだろう。