生活保護受給者の支援施設職員が900万円着服 横浜
7月14日 14時48分

横浜市の生活保護受給者の自立支援施設で50歳の職員が、利用者から預かった株券や現金合わせて
900万円を着服していたことがわかり、施設は、この職員を懲戒解雇の処分にしました。

処分を受けたのは、精神障害などがあり生活保護を受けている人の自立支援施設
「横浜市中央浩生館」の50歳の男性職員です。

横浜市や施設によりますと、この職員は、利用者の現金などの管理を担当していましたが、
去年10月までのおよそ2年間に利用者9人の株券や現金合わせて900万円を着服したということです。

先月、施設を退所した利用者から「預けた株券が返却されていない」と指摘があったことから、
職員に確認したところ、株券や現金の着服を認めたということです。
施設では利用者に株券などをすべて返却し謝罪したということです。

施設の聞き取りに対して職員は「金は釣り道具を買うのに使った。株券は売却して住宅ローンの
返済に充てるつもりだった」と話していて、施設はこの職員を先月30日付で懲戒解雇の処分にしました。

施設は「利用者や市民の皆様にご迷惑をおかけしおわびします。
現金を管理する体制を見直し、再発防止に努めます」と話しています。

NHK NEWSWEB
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170714/k10011058831000.htmlr.jp/news/html/20170714/k10011058811000.html


生活保護の女性宅でわいせつ行為、市職員の男を懲戒免職
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160812-00000086-asahi-soci

 茨城県古河市は12日、生活保護受給者宅で女性にわいせつな行為をしたとして、
30代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。
市によると、職員は生活保護課のケースワーカーで、受給者宅を定期的に訪問していた2012年7月〜14年1月、
業務時間外に複数の生活保護受給者の女性宅を訪問し、わいせつな行為をしたという。
市は14年3月に職員を懲戒免職処分にしたが、市が出した処分事由説明書に具体的な処分理由の記載がないとして、
職員は処分取り消しを求める訴えを起こした。
今年1月に職員の訴えを認める判決が出たため、市は改めて懲戒免職処分にした。


 北海道小樽市は12日、ケースワーカーとして訪問した、生活保護受給者の女性にわいせつな行為をしたとして、
市産業港湾部の20代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。

 市によると、職員は福祉部生活支援課に所属していた今年3月、担当する女性の自宅を訪問した際、女性に言い寄り、
胸に触るなどのわいせつな行為をしたとしている。
 女性が3月下旬、市に通報。市によると、職員は「軽い気持ちだった。地位を利用するつもりはなかった」
と話しており、市は「公務員倫理を周知徹底し、再発防止に努める」としている。