>>919

『注釈特別刑法(第八巻)』
 (1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない

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個人的にも、たぶん安全だろうと思って吸った後、精神病になったら取り返しがつかない。
それだけでなく、自分も職を失い、家族にも犯罪者の一族というレッテルを張られ、親族の結婚就職にも影響する。
絶対に大麻に手を出してはいけません。