>>646
たとえば被写体が他人に知られたくない姿や場所でない、
撮影が公的な場所であった、観光地や有名なスポットでの撮影であった、
悪意のある撮影などでなかった、などは判例上肖像権の侵害にはならない
と考えていいでしょう。