0650名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/02/13(火) 19:07:21.24ID:sSnKNKSW0 >>646 たとえば被写体が他人に知られたくない姿や場所でない、 撮影が公的な場所であった、観光地や有名なスポットでの撮影であった、 悪意のある撮影などでなかった、などは判例上肖像権の侵害にはならない と考えていいでしょう。