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漫画村が合法である理由を漫画村が説明している

漫画村「日本は他国の著作権を保護していない。同様に我々も日本と国交がない国で運営しているので違法ではない」
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最高裁
最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、
「日本は北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して
計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。
テレビ局側の勝訴が確定した。