http://www.sankei.com/west/news/180213/wst1802130075-n1.html

 当時1歳の男児を車内に約10時間半放置して熱中症で死亡させ、遺体を車のトランク内のクーラーボックスに隠したなどとして、保護責任者遺棄致死や死体遺棄罪などに問われた無職、大島祐太被告(23)に対する裁判員裁判の判決公判が13日、大阪地裁で開かれ、増田啓祐(けいすけ)裁判長は懲役6年6月(求刑懲役9年)を言い渡した。

 争点は、男児が熱中症で死亡する危険性を認識していたかどうか。弁護側は「車内の気温が急激に上昇することは予測できなかった」と訴えたが、増田裁判長は判決理由で「以前にも車に放置して子供が汗をかいていたことがあり、危険性の認識はあった」と認定した。

 弁護側は「クーラーボックスに入れていたのは男児を手元に置きたいと考えていたから」と死体遺棄罪についても争ったが、増田裁判長は「逮捕を免れる目的だった」と退け、「ホテルに行くために子供を放置したという動機は身勝手で、強い非難は免れない」と指弾した。

 大島被告は、判決内容が不服だったのか、判決言い渡し後、検察官に中指を突き立てるようなしぐさをして退廷した。