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2018/02/14(水) 09:49:13.22ID:CAP_USER9確定判決によると、県東部県土整備局に勤務していた男性は、同僚の言動に腹を立てて首をつかんだほか、業務で訪れた徳島市役所で、応対した市職員を大声で威圧したなどとして、平成24年7月に免職となった。
1審徳島地裁判決は男性の請求を棄却。2審高松高裁は「それまで処分を受けたことがないのに、直ちに免職としたのは重過ぎる」とし、男性の逆転勝訴としていた。
ソース
http://www.sankei.com/west/news/180213/wst1802130077-n1.html