>>1>>29
処分を受けた平成24年から停職相当の期間(長くとも6か月)すなわち5年間ほどの満額の給与・賞与を利息も付けて支払うことになる。
さらに当然他の職員を雇用しているわけだから余剰人員も生じることになる。
これらはもちろんすべて税金。
事故無しの酒気帯び1回で即免職とかもそうだが、処分権者が稚拙だと多額の税金を垂れ流すことなるんだわ。