>>558
實名報道は私刑ではなく、公共の利害に拘はる事實の適示であり、それは刑法に
おいて認められてをり、その根據は憲法21條であることは云ふまでもない。

3 公共の利害に関する場合の特例(230条の2)
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/34/230-2.html