>>804
放棄できるかは置いといて、
その場合1億は他の相続人に返す。
相続人がいなかったら裁判所に相続財産管理人ての選任して貰ってその人に返す。
まあ、返す必要が生じてる時点で放棄なんかできないと思うけど。