>>378
http://www.jasso.go.jp/about/disclosure/kitei/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/saisoku_17_04.pdf
第5条 返還免除を願い出た返還未済額のうち,死亡又は精神若しくは身体の障害に
より,返還することができなくなった事由が発生したときまでに返還を延滞した
額は,これを免除しない。ただし,機構が真にやむを得ない事由があると認めた
ときは,延滞金も含めこれを免除することができる。

>返還することができなくなった事由が発生したときまでに返還を延滞した額は,これを免除しない。
これ読んでどうやったらそんな理解になるんだw