相続放棄という手続きをすれば、相続人は被相続人の借金を負わないという法制度がある
つまり、被相続人が借りた借金がチャラになる機会が法的に担保されていながら、相続人が
それを行使しなかったのは、相続人の責任だよ

団信みたいな保険に入っていればともかく、これは自己責任だと思う