0114名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/02/16(金) 12:39:49.07ID:0XlojZW90 【略】あはき法 《分野》厚労-医療-医療資格 【令】施行令 【則】施行規則 第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。